現代の生活では、労働などが複雑になったことによりストレス等の要因で、精神が疲労し精神疾患等も増えている。そのため主に労働衛生の一環としてこのメンタルヘルスが十分なされるよう求められている。
「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり」として、厚生労働省が行った労働者健康状況調査によると、仕事や職業生活で強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合は年々増加し、平成4年の調査で約57%であったものが、平成9年の調査では約63%に達している。
このような経緯から、厚生労働省では、事業場における労働者の心の健康の保持増進を図るため、事業者が行うことが望ましい基本的な措置(メンタルヘルスケア)の具体的実施方法を総合的に示した「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」をとりまとめた。 平成17年11月には労働安全衛生法が改正され、過重労働による健康障害防止対策の一環として長時間労働者等に対する医師による面接指導制度が導入され、事業者は長時間労働者等に対しメンタルヘルス面のチェックと必要な指導を行わなければならないこととなるなど、労働者のメンタルヘルス対策の一層の充実強化が図られている。 |